除草剤耐性の大豆
コープ商品の表示
※1 加工食品:
表示対象の農産物を「主な原材料」として加工した33の食品群のうち、組換えDNAが検出可能なもの
※2 主な原材料:
原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのものでかつ原材料および添加物の重量に占める割合が5%以上のもの
遺伝子組換え表示制度には、義務表示(法律で表示を決められたもの)と任意表示(メーカーや取り扱い企業が掲載を決めて良いもの)があります。基準改正により、任意表示が2023年4月1日から変わりました。
改正以前は、大豆・とうもろこしやそれらを原材料とする加工食品に「遺伝子組換えでない」という表示をする場合には、「混入率(収穫や輸送中などで意図せずに遺伝子組換え原料が混入する割合)が5%以下」が条件でしたが、改正後は「不検出(遺伝子組換え原料の混入がない)」が条件となり、より厳格に管理されることになりました。
第46回消費者委員会食品表示部会 資料4をもとに作成
https://www.cao.go.jp/consumer/history/05/kabusoshiki/syokuhinhyouji/doc/181010_shiryou4.pdf
※図中の%は遺伝子組換え原材料の混入率
このため、改正以前は「遺伝子組換えでない」と表示していたものでも、実際の混入率が0%または限りなく0%に近い商品以外は、「遺伝子組換えでない」表示を使えません。そこで、コープ商品では「分別生産流通管理済み」の表示を用いることとしました。豆腐の例では、表示が下記のようになります。
また、加工食品などの調理や調味に用いたしょうゆや植物油については、商品の包装での表示はやめ、Webでの情報提供に切り替えています。下記を参照してください。