除草剤耐性の大豆
組合員の商品選択の目安となる情報を、優良誤認を招かないよう留意し提供します。
コープ商品の表示
※「主な原材料」:
原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位3位までのものでかつ原材料および添加物の重量に占める割合が5%以上のもの。製造時に添加した水は換算しない。
表示の対象商品群 |
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①大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤの8つの農産物 ②上記の8つの農産物を「主な原材料」とし、加工後も組み換えられたDNAまたはこれによって生じたたんぱく質が検出可能とされる加工食品33食品群 |
遺伝子組換え原材料使用等の区分 | 食品表示法の区分 | コープ商品への表示 | |
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使用している場合 | 義務表示 | 取扱い商品なし | |
不分別の場合 | 義務表示 | 遺伝子組換え不分別 | |
使用していない場合 | 任意表示 | 遺伝子組換えでない |
原材料 | 加工食品33食品群 |
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大豆 | 1.豆腐・油揚げ類 2.凍り豆腐、おからおよびゆば 3.納豆 4.豆乳類 5.みそ 6.大豆煮豆 7.大豆缶詰および大豆瓶詰 8.きなこ 9.大豆いり豆 10.「1から9」を主な原材料とするもの 11.調理用の大豆を主な原材料とするもの 12.大豆粉を主な原材料とするもの 13.大豆たんぱくを主な原材料とするもの |
枝豆 | 14.枝豆を主な原材料とするもの |
大豆もやし | 15.大豆もやしを主な原材料とするもの |
とうもろこし | 16.コーンスナック菓子 17.コーンスターチ 18.ポップコーン 19.冷凍とうもろこし 20.とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰 21.コーンフラワーを主な原材料とするもの 22.コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く) 23.調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの 24.「16から20」を主な原材料とするもの |
ばれいしょ | 25.ポテトスナック菓子 26.乾燥ばれいしょ 27.冷凍ばれいしょ 28.ばれいしょでん粉 29.「25から28」を主な原材料とするもの 30.調理用のばれいしょを主な原材料とするもの |
アルファルファ | 31.アルファルファを主な原材料とするもの |
てん菜 | 32.調理用のてん菜を主な原材料とするもの |
パパイヤ | 33.パパイヤを主な原材料とするもの |
1.しょうゆ(脱脂大豆・丸大豆) 2.大豆油 3.なたね油 4.綿実油 5.コ-ン油(食用植物油脂の表示で上記原料が含まれる場合も含む) 6.コ-ンフレ-ク
表示の対象商品群 |
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大豆、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実の5つの農産物を「主な原材料」とする加工食品で、組み換えられたDNAおよびこれによって生じたたんぱく質が、加工後に最新の検出技術によっても検出できない加工食品 |
遺伝子組換え原材料使用等の区分 | 食品表示法の区分 | コープ商品への表示 |
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不分別の場合 | 任意表示 | 遺伝子組換え不分別 |
使用していない場合 | 任意表示 | 遺伝子組換えでない |
2023年4月から、遺伝子組換えの任意表示制度が変わります。
遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があります。任意表示は2023年4月1日から新しい制度になります。
これまで、大豆・とうもろこしやそれらを原材料とする加工食品に「遺伝子組換えでない」という表示をする場合には、「混入率(収穫や輸送中などで意図せずに遺伝子組換え原料が混入する割合)が5%以下」が条件でしたが、施行後は「不検出(遺伝子組換え原料の混入がない)」が条件となります。
混入率5%以下の場合は、適切に分別生産流通管理されたことをお知らせする表示が可能ですが、「遺伝子組換えでない」という表示はできなくなります。
これにより新しい制度では、使用した原材料に応じて2つの表現に分けることにより、消費者の誤認防止や消費者の選択の機会の拡大につながるとしています。なお、義務表示についてはこれまで通り現行制度からの変更はありません。
コープ商品への任意表示について、新しい制度に合わせて見直しを進めていきます。
※大豆及びとうもろこし以外の対象農産物については、意図せざる混入率の定めはありません。それらを原材料とする加工食品に「遺伝子 組換えでない」と表示する場合は、遺伝子組換え農産物の混入が認められないことが条件になります。